工事監理業務の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 設計から工事監理業務を含む建築設計請負契約で、基本設計、実施設計、工事監理業務など業務ごとに報酬が個別に計算され、支払を受ける場合は、部分完成基準が適用され、それぞれの完成した部分に対応する収入をその事業年度益金の額に算入することになるかと思います。
 このうち、工事監理業務について、履行期間が長期にわたる場合で、かつ下記条件①と②の場合は、それぞれ収益計上時期についてどのように考えるべきでしょうか。
 ①月ごとに報酬が定められている場合
 ②管理業務全体(の期間)で報酬が定められている場合

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、平………
(回答全文の文字数:672文字)