指定事業の供用年度と適用関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が、経営力向上設備を取得した場合の特別償却について質問します。
 経営力向上設備(機械装置)を取得した場合の特別償却は、貸付用資産を除くことが規定されていますが、建設業において、対象資産を貸付用にも自社での利用にも使用する場合は、特別償却の適用はできないのでしょうか。
 取得初年度においては、貸付用ですが、次年度以降においては自社での使用が予定されています。その他の要件は充足されています。

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 御質問は措法42の………
(回答全文の文字数:777文字)