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指定事業の供用年度と適用関係
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人が、経営力向上設備を取得した場合の特別償却について質問します。
経営力向上設備(機械装置)を取得した場合の特別償却は、貸付用資産を除くことが規定されていますが、建設業において、対象資産を貸付用にも自社での利用にも使用する場合は、特別償却の適用はできないのでしょうか。
取得初年度においては、貸付用ですが、次年度以降においては自社での使用が予定されています。その他の要件は充足されています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問は措法42の………
(回答全文の文字数:777文字)
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