福利厚生団体が構成員に支給する金員の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は従業員から「互助会」の名目で一定の金額を給与天引きしており、会社もその金額以上の金額を会社から互助会口座に直接入金する方法をとっています。
 会社の会費は従業員の会費を上回っており、「従業員団体」として会社が負担した会費を外部に支出された時点でその会社負担相当額について損金経理を実施しています。
 今回、新型コロナウイルスの影響により、互助会の活動が大幅に自粛されることが考えられます。
 そこで、活動できなかった場合を想定し、年間活動費予算に相当する分をQUOカード等で配布することを考えています。
 この場合、給与として源泉対象になる等の税務上等で問題となるケースはありますか。
 実施した際には、使用結果(報告)義務は設定せず、渡し切りで、使用内容は本人の任意になると考えています。

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1 給与所得 給与所………
(回答全文の文字数:2488文字)