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公益法人等が行うサッカー教室は収益事業に該当するかの判定
法人税 公益法人 収益事業※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、個人でサッカー教室を開催し継続して青色申告している者が、社団法人あるいはNPOを設立し、そこでサッカー教室を開催することを計画しています。
サッカー教室は、政令で定められている収益事業に含まれないと考えていますがそれでよいでしょうか。
サッカー教室の具体的内容は以下の通りです。
・一定の金額を父兄から受領し、小学生以下のこどもたちにサッカーを教える。
・場所は、運動場等を適宜借りている。昨年は、2800万円ほどの会費収入がある。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
公益法人等について………
(回答全文の文字数:660文字)
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