太陽光発電設備の保有目的変更による特別償却準備金の取崩し

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提事項】
 A社は、自然エネルギーを用いた発電事業を行う法人であり、過年度に取得した太陽光発電設備について、租税特別措置法68条の10(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別控除)の規定に基づき特別償却の適用を受け、特別償却準備金を損金に算入しています。
 当期において、当該特別償却準備金の対象となった太陽光発電設備について、保有目的を変更し、会計上の表示区分を、固定資産から棚卸資産へ変更致しました。
 A社は、上場会社であるため監査法人による会計監査を受けており、上記保有目的の変更に伴う表示区分の変更については、監査法人と協議済みです。
【質問事項】
 租税特別措置法51条の3⑥一によれば、「当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産を有しないこととなった場合」には、「その有しなくなった日における当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金の金額」を益金の額に算入するとされています。
 今回の固定資産から棚卸資産への表示区分の変更は、上記特別償却対象資産を有しないこととなった場合に該当し、特別償却準備金の残高を、益金の額に算入すべきかご教示ください。

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 ご承知のように、高………
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