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中小企業倒産防止共済掛金の口座振替日が休日の場合
法人税 損金算入時期※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人税の短期前払費用(法基通2-2-14)の取扱いについてご教示ください。
当社は2月決算の法人で、中小企業倒産防止共済に加入しています。
この倒産防止共済の掛金については、毎月2月27日に当年2月分から翌年1月分を年払いにて口座振替され、支払事業年度に損金算入しているところです。
令和3年については、2月27日が土曜日のため翌月曜の3月1日に口座振替となります。
このような場合、今年の2月27日に未払計上した上で損金算入が認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
独立行政法人中小企………
(回答全文の文字数:824文字)
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