中小企業倒産防止共済掛金の口座振替日が休日の場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税の短期前払費用(法基通2-2-14)の取扱いについてご教示ください。
 当社は2月決算の法人で、中小企業倒産防止共済に加入しています。
 この倒産防止共済の掛金については、毎月2月27日に当年2月分から翌年1月分を年払いにて口座振替され、支払事業年度に損金算入しているところです。
 令和3年については、2月27日が土曜日のため翌月曜の3月1日に口座振替となります。
 このような場合、今年の2月27日に未払計上した上で損金算入が認められるでしょうか。

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 独立行政法人中小企………
(回答全文の文字数:824文字)