圧縮記帳の適用を受ける資産に係る少額減価償却資産の取得価額の損金算入の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 施行令93条において、圧縮記帳の適用を受ける資産については最低1円以上の帳簿価格を付さなければならないとありますが、本法の圧縮記帳を適用後、取得価額が10万円~30万円未満となった資産についてそれぞれ少額減価償却資産・一括償却資産・中小少額の特例を適用する場合においても備忘価格として1円以上の金額を付さなければならないでしょうか。

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 法人税法施行令第9………
(回答全文の文字数:756文字)