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貸付金利息の帰属時期の特例
法人税 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A(株)は代表者甲が100%株式を有する同族会社です。
A(株)と甲は双方とも長期にわたり資金不足の状況が継続しており、ともに融通しあっている状態です。貸付金残高は常にA(株)側にあり、事業規模に比して多額となっています。
A(株)は約10年間にわたり、決算時に利息を未収入金として計上しているが、一度も入金されたことがありません。
甲には資産はほとんどなく、負債はA(株)に対する借入金と未払利息で現在約5千万円となっています。小規模な同族会社と、その代表者の関係のため、返済期限を設けることもなく、督促もしていません。
以上の状況において、A(株)は甲に対する貸付金から生じる利息について、法基通2-1-25を適用して益金の額に算入しないことは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答要旨) 貸付金………
(回答全文の文字数:1114文字)
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