役員報酬の改定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社Aの社長が病気で意識不明の状態が続いています。
 2月は通常どおり役員報酬を支払いましたが、3月以降はどうするか検討しています。
 役員給与に関するQ&A(平成20年12月)Q5によれば減額等しても定期同額に該当するとなっています。ただこれは社長が判断できる場合で、今回は判断ができません。はたして減額ができるのでしょうか。また、このまま同額で支給しても問題はないでしょうか。
 この会社は4月決算、株主は社長80%、妻20%、役員は社長と妻の2人です。定款によれば、取締役の報酬は株主総会の決議をもって定めます。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 役員報酬はその役員………
(回答全文の文字数:369文字)