間接交付補助金の圧縮記帳

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 対象の概要
 当社は、学校法人に校舎を賃貸するため校舎を建設中です。
 学校法人の校舎建設に伴い補助金の交付を受ける予定ですが、県から当社は資産管理会社のため直接当社に交付することはできず、学校法人を通じて交付することになるという事でした。
 そこで、国庫補助金等の圧縮記帳について質問がございます。
2. 質問事項
 当該補助金は、当社に対して県から直接交付されるものではありませんので、形式的には法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等(以下「国庫補助金等」といいます。)に該当しないものと考えられますが、その実質は県からの補助金であるとして圧縮記帳の対象として問題ないでしょうか。
3. 当方の判断
 国税庁のHPのQAでは「間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について」が記載されていますが、そこでは「間接交付される補助金であっても、補助金交付団体は国に代わって補助金の交付事務を行っているに過ぎず、実質的に国から直接交付を受けたものと認められる場合には、国庫補助金等に該当するものと考えられます。」とあります。


 上記を考慮した上での当方の判断としては、学校法人は補助金交付団体ではないですが名目として学校建設による補助金に該当するため実質的に県から直接交付を受けたものと考えますので、国庫補助金等に該当すると考えています。

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 ご相談内容の国税庁………
(回答全文の文字数:618文字)