外国税額控除制度における税務官署発行の証明書に代わる文書

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人において、外国税額控除を適用する場合は、法人税基本通達16-3-48にもありますが、納税証明書等の保存がその要件にされているかと思います。
 この場合、現地の税務官署が発行する納税証明書が支払者を通じて受領できればよいのですが、「源泉徴収票その他これに準ずる書類」をこの証明をする書類に該当するとされています。
 この準ずる書類というのはどのような書類であればよいのでしょうか。
 通達の解説には、「外国法人税等の課税事実乃至は納付の事実を証することができるものであればよいということである」とされており、(日本でいうところの)源泉徴収票でもよいとされているところから、公的機関が作成したものでなくとも、「支払者側で作成した書面で、支払者・金額・税率・支払日等が判る書面であればよい」と理解しているのですが如何でしょうか。
 さらにいえば、上記の趣旨を踏まえると、入金時に支払者から交付を受けた「支払明細書」などのようなものでもよいとでも理解しているところです。殊更、「証明書」のような類のものでなくとも、入金時等に授受する書面で金額等の情報が判ればよいという理解で宜しいでしょうか。

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 本来的には、税務官………
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