事業再構築補助金によりモデルハウスを建築する場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【概要】

・当社は建築会社を営んでいます。

・モデルハウス建設を事由として、事業再構築補助金を申請しました。

・モデルハウスの建築費用3000万円、事業再構築補助金△2000万円

・モデルハウスの敷地は自社で所有しています。

・補助金を受けるための要件として、建設したモデルハウスは、最低5年間は保有し続けなければなりません。逆に5年経過すればその後販売しても問題ないようです。

・モデルハウスを建設した場合、以下のように処理する予定です。

(イ)最終的に取壊す又は自社で使用し続ける予定

→補助金2000万円が圧縮記帳でき、固定資産に1000万円計上、耐用年数7年で減価償却していく。

(ロ)最終的に販売する予定

→棚卸資産に3000万円計上し、減価償却しない。補助金を圧縮記帳できず2000万円を益金に計上。

・少なくとも5年間保有ということから考えると、固定資産として(イ)の処理が妥当なのかと思っています。

 

【質問】

 固定資産の取得・補助金の確定した期において、上記(イ)の処理をしていた場合で、その後モデルハウスを販売することに目的を変更した場合、勘定科目を振り替えますが、その際、圧縮記帳した固定資産の帳簿価額・補助金は税務上どのように処理することになりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:2107文字)