事業再構築補助金によりモデルハウスを建築する場合
法人税 圧縮記帳[質問]
【概要】
・当社は建築会社を営んでいます。
・モデルハウス建設を事由として、事業再構築補助金を申請しました。
・モデルハウスの建築費用3000万円、事業再構築補助金△2000万円
・モデルハウスの敷地は自社で所有しています。
・補助金を受けるための要件として、建設したモデルハウスは、最低5年間は保有し続けなければなりません。逆に5年経過すればその後販売しても問題ないようです。
・モデルハウスを建設した場合、以下のように処理する予定です。
(イ)最終的に取壊す又は自社で使用し続ける予定
→補助金2000万円が圧縮記帳でき、固定資産に1000万円計上、耐用年数7年で減価償却していく。
(ロ)最終的に販売する予定
→棚卸資産に3000万円計上し、減価償却しない。補助金を圧縮記帳できず2000万円を益金に計上。
・少なくとも5年間保有ということから考えると、固定資産として(イ)の処理が妥当なのかと思っています。
【質問】
固定資産の取得・補助金の確定した期において、上記(イ)の処理をしていた場合で、その後モデルハウスを販売することに目的を変更した場合、勘定科目を振り替えますが、その際、圧縮記帳した固定資産の帳簿価額・補助金は税務上どのように処理することになりますか。
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