外国法人に代金支払遅延利息に係る源泉税を返還した場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社は、3月決算の機械装置の卸売業を営む法人です。

 2021年9月、得意先であるブラジル法人B社から売掛代金回収遅延に伴う遅延利息(全額)を受領しました。

2022年5月になり、B社から遅延利息に係るブラジル源泉所得税相当額の返還を求められ、Tax receiptを精査したところ、同社は2021年9月に源泉所得税相当額をブラジル当局に支払済であることが確認できましたので、当社は、2022年9月に当該源泉所得税相当額を返金しました。

 当社が返金した源泉税相当額は外国法人税であるものと考えていますが、これを当期(2023年3月期)の外国法人税として外国税額控除の適用を受けることができると考えて差し支えないでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 当該返還に係る金額………
(回答全文の文字数:488文字)