広告収入の計上時期と繰越欠損金

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

【前提】

法人X(株式会社)

事業内容:家電雑貨販売等

消費税課税事業者

資本金1千万円

売上:年間約8千万円

・法人Ⅹは、2022年8月に法人Yより4年間分のホームページにおける広告掲載料として20000000円の支払いを受けた。

・2023年2月決算期における所得金額は、上記広告収入の20000000 円を除くと、数十万円程度と見込まれている。

・法人Ⅹは以下のとおり、過年度における繰越欠損金が残っている。

2013.3.1~2014.2.28 年度 1900000 円

2014.3.1~2015.2.28 年度 4800000 円

2015.3.1~2016.2.29 年度 3700000 円

2016.3.1~2017.2.28 年度 2200000 円

2017.3.1~2018.2.28 年度 3800000 円

2018.3.1~2019.2.28 年度 1100000 円

2019.3.1~2020.2.29 年度 2600000 円

2020.3.1~2021.2.28 年度 7400000 円

2021.3.1~2022.2.28 年度 2300000 円

・法人Xは、Yからの広告収入20000000 円について、2022.3.1~2023.2.28年度において全額収益計上することで、期限切れが迫っている繰越欠損金を使い切ることを計画している。

【質問】

 上記の処理をした場合に、支払いを受けた年度での一括収益計上は否認される可能性があるでしょうか。

 

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