ゴルフ会員権に係る預託金の切捨の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 法人が所有しているゴルフ会員権2口(預託金方式)があります。

 平成15年頃に民事再生手続開始の申立てを行い、その後可決されましたが、その際に預託金の98%の免除を受け、残り2%を翌年から10年間で各年0.2%ずつ弁済を受けるということに決定しました。

 このゴルフ会員権について、法人として会計上も税務上も何ら処理をせず今日に至っています。

 この会員権を今回法人の役員及び第三者である他人にそれぞれ1口ずつ売却することとなりました。法人役員にはゴルフ会員権の斡旋業者が提示する金額を取引価格として売買を行い、第三者である他人とは交渉によって決まった金額で売買する予定です。

 上記のゴルフ会員権の売却に伴い、ゴルフ会員権の取得価額と売却金額との差額は税務上損金として認められますか。

 また、取引価格について第三者との交渉にて決定した価格を採用して当法人の代表者に売却する価格として採用しても問題はありませんか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:1209文字)