特定同族会社の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【株主構成】
①法人Ⅹ(資本金10億円):個人Aが100%保有している
②法人Y(資本金1000万円):個人Aが40%、法人Ⅹが60%を保有している
 上記の場合、法人Yは特定同族会社に該当しないと考えてよろしいでしょうか。
 仮に法人Yの株式を個人Aが持たずに法人Ⅹが100%保有していたとすると、法人Yは資本金5億円以上のⅩと完全支配関係となることから特定同族会社となり、留保金課税対象の会社になるものと思われます(法法66条5項、67条1項)。
 経済実態としては上記①②の資本構成の場合と変わりがないため、お伺いした次第です。

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(1)法人税法上、「………
(回答全文の文字数:1497文字)