役員の職務上の地位変更に伴う事前確定届出の変更の要否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社A(9月決算法人)は令和4年12月に常務取締役である甲に対し令和5年9月に賞与100万円を支給する旨の記載をした「事前確定届出給与に関する届出書」の提出を行いました。
 その後、常務取締役甲は、期の途中である令和5年3月に開催した臨時株主総会において取締役社長に就任しました。
 これは臨時改訂事由にあたる「役員の職務上の地位変更」に該当すると考えられるため、本来であれば、当該臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日までに「事前確定届出給与に関する変更届出」の提出を行う必要があったと思われます。
 しかし、実際は変更届出の提出が行われないまま、従前の事前確定届出給与に関する届出のとおり、令和5年9月に甲に対して賞与100万円が支給されました。
 この場合の甲に対し支給された賞与の損金処理の可否についてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、事………
(回答全文の文字数:643文字)