一般の事業者が非化石証書を取得した場合の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般の事業者(法人とし、電気事業者に該当しないものとします)が非化石証書を取得した時の処理について教えてください。
<前提>
 非化石証書は日本卸電力取引所(JEPX)で取引されています。
 JEPXで取引される非化石証書は「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則」4条1項2号で規定されているものです(JEPX非化石価値取引規程2条)。
 非化石証書は取引所では以下の3つに分類されます(JEPX非化石価値取引規程10条1項)。
①FIT非化石証書
②非FIT再エネ指定非化石証書
③非FIT再エネ指定なし非化石証書
 このうち①のFIT非化石証書のみ一般の事業者が取得できます。
 FIT 非化石証書とは、非化石電源から発電された電気のうち非化石電源としての価値を有する電気として電気事業法28条の4に規定する広域的運営推進機関が認定したものの量に係る非化石証書をいいます(JEPX 非化石価値取引規程10条1項(1))。電力広域的運営推進機関(OCCTO)が広域的運営推進機関に該当すると思われます。OCCTOは一定の基準によりFIT 非化石証書を発行します(OCCTO徴収等業務規程3 条1項)。
 一般の事業者が取得したFIT非化石証書は転売することができません。
 非化石証書の有効期限はおよそ1年です。
<質問>
 非化石証書は一般の事業者が取得しても転売できません。そのため棚卸資産には該当しないと考えます。また無形固定資産にも該当しません。継続的な役務提供の対価の前払いというわけでもないため、前払費用にも該当しないと考えます。このように一般の事業者にとって非化石証書は資産性がないと考えられるため、一般の事業者が非化石証書を取得した場合、取得時に全額損金に算入するという理解でよいでしょうか。

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