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賃貸用アパート購入後の修繕費用
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(不動産業)は、今般、第三者より賃貸用アパート1棟を800万円で購入しました(内訳:土地300万円、建物500万円)。
購入して約1か月後に建物の外階段の修繕・塗装費用として、約50万円を支出しました。
上記修繕・塗装費用は、アパートの建物の取得価額に含めることになりますか。それとも、修繕費として一時の損金処理が認められますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご承知のように、………
(回答全文の文字数:534文字)
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