法基通15-2-10の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税基本通達15-2-10収益事業に属する固定資産の処分損益の以下の件についてご教示ください。
 当法人は公益法人等に分類される宗教法人のお寺で、収益事業として土地の貸付けも行っています。
 この貸している土地を、東京都により公共事業のため買収したいとの話があり、交渉を進めています。
 そこで法基通15-2-10を適用し土地代金の他、収用に係る全ての補償金も収益事業に係る損益に含めないことができる「つまり課税の対象外」と考えてよいでしょうか。
 ちなみに当該土地は何十年も前から所有しており、また、不動産販売業の範囲15-1-12のただし書きにも該当はしていません。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:235文字)