合併の場合の適用除外事業者の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 A社は、2021年4月1日にA社を合併法人、B社、C社を被合併法人とする適格合併を行い、C社の繰越欠損金を引き継ぎました。
 平均所得金額が年15億円を超える中小企業については所定の特別措置の適用が停止されますが(措置法42の4⑲八、措置法令27の4?~?)、A社の平均所得金額の計算、適用除外事業者の判定は下記のとおりで問題ないでしょうか。

[添付ファイル1]

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"1 試験研究を行っ………
(回答全文の文字数:2276文字)