?このページについて
賃上げ促進税制における中小企業者の判定
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
8月決算の時点で資本金8億円のX社があります。
これから減資を行い、期末日時点では資本金9千万円となる予定です。
賃上げ税制においては、中小会社が適用出来る条件と大会社適用の条件(中小会社も利用は可能)と2つありますが、期末日時点で資本金が1億円を下回っていれば、前年度は大会社であっても、中小会社適用の条件を用いて今回の決算事業年度では賃上げ税制を適用可能という理解でよいでしょうか。
他の大会社の子会社ではなく、従業員数も2000人には達していません。
グループ通算税制の適用も受けていません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 中小企業向けの賃………
(回答全文の文字数:344文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。