役員社宅等の範囲について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自宅を保有している役員に、法人が契約している建物を社宅としてその役員に対して賃貸した場合において、社宅の利用目的が接待等で帰宅するにはタクシー代がかかりすぎることから、交通費を削減することを目的としたものであっても役員社宅として認められますか。
 また、役員社宅として認められない場合、帰宅するのではなくビジネスホテル等に宿泊した時の料金は接待交際費として認められますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

役員社宅等とは………

(回答全文の文字数:330文字)