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出来高払いの工事収入の計上について
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当該会社は、会計期間は4月から翌年3月までの1年で、配管工事業に携わるもので、収益の計上基準は出来高払いによっています。
当該会社は、令和5年3月に工事の受注を受け、3月28日から仕事に着手し、翌事業年度の4月中に完成しました。
そこで当該会社は、3月28日から3月31日までの工事経費を仕掛として計上しました。
当該会社は税務調査を受けた際、当該経理に関して、「御社は収益の計上に関し出来高払いに拠っているのだから、仕掛を計上するのはおかしい。その仕掛けに係る収益を計上すべきではないか」と調査官は主張するのですが、当該主張は正しいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につ………
(回答全文の文字数:1879文字)
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