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特別償却が否認された後の事業年度の処理
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
税務署の指摘によりR3/9期の申告書で計上した特別償却が否認され、減価償却の償却超過額を加算して修正申告書を提出しました。
減価償却超過額の認容は、次年度(R4/9期)から順次しなければならないのでしょうか。
当初の超過額をそのまま繰り越しして、当期(R6/9期)から認容額を計上してはいけないのでしょうか。
次年度からするのが原則とは思いますが、更正の請求を2年度分するのが大変なので、ご指導よろしくお願いします
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ご照会の事例の………
(回答全文の文字数:620文字)
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