特別償却が否認された後の事業年度の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 税務署の指摘によりR3/9期の申告書で計上した特別償却が否認され、減価償却の償却超過額を加算して修正申告書を提出しました。
 減価償却超過額の認容は、次年度(R4/9期)から順次しなければならないのでしょうか。
 当初の超過額をそのまま繰り越しして、当期(R6/9期)から認容額を計上してはいけないのでしょうか。
 次年度からするのが原則とは思いますが、更正の請求を2年度分するのが大変なので、ご指導よろしくお願いします

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の事例の………

(回答全文の文字数:620文字)