従業員に対する決算賞与の損金算入時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 従業員に対する決算賞与についての質問です。
 A社は9月30日締め決算の法人で、従業員は役員を除き正社員が40名、アルバイトが5名です。正社員のうち2名が管理職です。
 9月30日に正社員40人のうち、管理職2名を除いた正社員38に対して、各人毎に決算賞与の通知を行い、10月31日にその決算賞与を支給しました(一人当たり20万円程)。
 また、管理職2名には9月30日時点では決算賞与の金額が確定せず決算賞与の通知は行いませんでしたが、その後10月中に決算賞与の金額が決定し、10月31 日に決算賞与を支払いました(1人当たり150万円と高額)。
 アルバイト5名については決算賞与の対象外と通知。支給は行っていません。
 この場合、正社員38名の決算賞与は9月30日に、当期中の未払賞与として計上することはできるでしょうか。
 法人税施行令72条のイでは、「その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。」となっています。ここでいう「同時期に支給を受ける全ての使用人」とは「決算賞与の支払い通知を受けて、実際に支給を受けたすべての使用人」という意味でしょうか。この意味であれば、2名の管理職は「同時期に支給を受ける全ての使用人」には該当しないと考えられます。
 この場合、管理職2名を除いた正社員38名分の10月31日支給の決算賞与は9月30日の決算で未払賞与として費用計上、損金計上できるものと考え、管理職2名分の10月31日支給の決算賞与は10月31日に費用計上するものと考えますが、このような考えは正しいでしょうか。
(参考)
 法人税法施行令72条の3に定められています。
使用人賞与の損金算入時期
第七十二条の三
二 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から一月以内に支払っていること
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

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1 法人税法施………

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