適格株式移転により個人から取得した株式を譲渡した場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年8月に、個人Xが所有している法人A株全部を、適格株式移転によりホールディングス会社法人Bを設立しました。
 法人Aは法人Bの完全子会社となり、個人Xは法人Bの100%株主となる三者関係ができました。
 令和6年7月に、法人Bが所有している法人A株を、何の支配関係もない第三者法人Cに譲渡しました。
 この場合の売却益等の課税対象となるのは個人Xではなく法人Bでよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 株式交換等………

(回答全文の文字数:2893文字)