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適格株式移転により個人から取得した株式を譲渡した場合
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和元年8月に、個人Xが所有している法人A株全部を、適格株式移転によりホールディングス会社法人Bを設立しました。
法人Aは法人Bの完全子会社となり、個人Xは法人Bの100%株主となる三者関係ができました。
令和6年7月に、法人Bが所有している法人A株を、何の支配関係もない第三者法人Cに譲渡しました。
この場合の売却益等の課税対象となるのは個人Xではなく法人Bでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 株式交換等………
(回答全文の文字数:2893文字)
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