適格合併と欠損金の引継

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 完全支配関係のある法人間において、逆さ合併を2回実施する場合の適格合併と青色欠損金の引継ぎについて、お尋ねします。
 自動車部品製造と卸売を営む以下のような企業グループがございます。
 親会社(子会社らの持株会社、バックヤード業務とりまとめ、企業グループのオーナー個人甲が100%所有)
 子会社(自動車部品卸売業、親会社が100%所有)
 孫会社(自動車部品製造業、子会社が100%所有)
 この3社を集約していく計画がある。
 100%の支配関係は5年超続いている。
 現在、3社とも税務上の欠損法人(青色欠損金あり)であるが、孫会社が好況のため、孫会社を残す方向での統合を考えている。
 2025年9月に子会社と孫会社は孫会社を存続法人とする逆さ合併を行います。
 この合併についての適格合併判定と青色欠損金の引継ぎは問題ないと考えています。

[添付ファイル1]
 この合併の1年後2026年9月頃に、親会社と孫会社との合併を予定しています。この2回目の合併についても孫会社を存続法人とする逆さ合併を考えています。
[添付ファイル2]

 そこでお尋ねします。
1)2回目の合併においても、逆さ合併ではありますが完全支配関係間の合併ですので、適格合併になり、青色欠損金の引継ぎ制限を受けることもない、と考えますがいかがでしょうか。
2)2回目の逆さ合併によって、親会社が消滅しますが、1回目の逆さ合併の適格合併、青色欠損金の引継ぎには影響を及ぼさないと考えていますが、いかがでしょうか。(1回目の適格要件に支配関係の継続は含まれないので。)

 

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ご質問の前提として「………
(回答全文の文字数:338文字)