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交際費等の損金不算入制度における中小法人等の判定
法人税 公益法人※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
対象会社A社(非上場会社:資本金8千万円)
株主はB社(上場会社:資本金1千億円)90%所有とC社(上場会社:資本金1千億円)10%所有
B社とC社は同じ財閥グループであるが持株関係はない
A社は措置法上の中小企業には該当しないが、中小法人に該当するため、交際費等の損金不算入制度の中小特例(措置法61の4②:800万円まで損金算入可能)に該当するという理解で間違いありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 交際費等の損金………
(回答全文の文字数:569文字)
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