住宅取得資金の贈与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
1. 被相続人甲は、生前において長年にわたり、相続人乙名義で定期預金をし、その定期預金の存在を乙に知らせず、甲が管理していました。
2. 乙がマンションを購入することになり、甲と乙が相談した結果、取得資金5千万円の支払に上記1の定期預金が充当されることになり、マンションの名義は乙の名義で登記しました。
?  マンションの売買契約日 平成30年5月
?  マンションの完成引渡日 平成30年12月(同日に売買代金を支払った)
3. 平成31年1月に甲の相続が発生


【質問1】
 マンションの名義を甲76/100、乙24/100(取得資金のうち12百万円に対応する持分)に更正登記をし、乙の持分に対応する12百万円について住宅取得資金贈与特例を適用することは可能でしょうか。
 なお、資金提供時においてマンションの取得資金を甲が乙に贈与する意思があったかは不明です。
※上記乙名義の定期預金について、生前甲はすでに乙に贈与した金員であると認識していた可能性が高いと思われます。


【質問2】
?【質問1】が可能であると仮定した場合、甲の相続税申告において、甲のマンションの持分の評価について、財産評価基本通達6(財産評価基本通達の定めにより難い場合の評価)の適用を受けるリスクはあるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 他の要件を満たして………
(回答全文の文字数:390文字)