非上場株式等の納税猶予に係る資産保有型会社の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 地元で営業している証券会社の株式(株式会社である証券会社自体の株式)の親族間の贈与について、納税猶予の特例制度の適用を検討しております。
 証券会社は金融商品取引法によって、顧客から預かった資金は分別管理することが義務づけられており、預託金として信託しております。
 当該会社はこの預託金の総資産に占める割合が約70%となっておりますが、納税猶予の特例制度に規定する資産保有型会社の判定のもととなる「特定資産」に、預託金は該当するのでしょうか。
 なお、現時点で社会保険に加入している社員は4名です。

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