?このページについて
非上場株式等の納税猶予に係る資産保有型会社の判定
贈与税 対象株式 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
地元で営業している証券会社の株式(株式会社である証券会社自体の株式)の親族間の贈与について、納税猶予の特例制度の適用を検討しております。
証券会社は金融商品取引法によって、顧客から預かった資金は分別管理することが義務づけられており、預託金として信託しております。
当該会社はこの預託金の総資産に占める割合が約70%となっておりますが、納税猶予の特例制度に規定する資産保有型会社の判定のもととなる「特定資産」に、預託金は該当するのでしょうか。
なお、現時点で社会保険に加入している社員は4名です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の事例にある………
(回答全文の文字数:934文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。