住宅資金特例贈与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 Aは居住用住宅を新築(R2.2月竣工)し、この建築資金の一部について、母より住宅資金の贈与を受けました。R2.1.9に110万円、R2.1.29に700万円です。(R2年中はこの贈与だけです。)
贈与前の時点では非課税限度額が700万円(省エネ等住宅以外)と認識しており、110万円は暦年贈与の非課税枠を適用することとしました。ところが、竣工後に当該住宅について省エネ住宅等に該当していたことがわかり非課税限度額1,200万円を適用できることとなりました。この場合、810万円すべてを住宅資金特例贈与として適用しなければならいなでしょうか。当初どおり、暦年贈与と併用をしたいと考えています。
 なお、この住宅に対して住宅ローン控除を適用する予定です。(その他の適用要件はすべて満たしているものとします。)

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1 住宅借入金等特別………
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