親子間における不動産の無償貸与と贈与税

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親子間における不動産(マンション)の無償貸与に係る贈与税関係について、確認させて下さい。
 外国籍である非居住者(現在も国外居住)が、日本に居住している配偶者の父・母のために、マンションを購入し、無償で使用させる見込みです。マンションの購入価格は推定2億円、家賃相場は月額40~50万円とのことです。
 相続税法基本通達9-10には、『親子間など特殊関係者間の不動産、金銭等の貸与については、相続税法9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うが、その利益が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。』と規定されているように、一般的には、親子間の金銭や不動産の貸与については、贈与税の課税はされないと考えています。
 今回のケースでは、『金額が僅少である場合』には該当しないと考えていますが、『課税上弊害がある』とは考えていないため、特に贈与税は生じないと考えています。『課税上弊害がある』か否かの判断は難しいですが、当該取引により相続財産が著しく減少するなどのケースを想定しています。
 上記のとおり、本件について、子が購入したマンションを親に無償貸与し、贈与税については発生しないとの理解で問題ないかご教授ください。

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