空き家を譲渡した場合の特別控除の特例(底地を相続人が取得し更地で譲渡した場合)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<事例>
1. 甲は昭和44年より地主Xから土地を借りて家屋(戸建)を建築し、亡くなるまで当該家屋に居住していた。
2. 甲が令和3年5月に死亡したため、乙(相続人)は当該家屋及び借地権を相続した。
3. 乙は令和5年1月に当該家屋の敷地(底地権)を地主Xより購入した。
4. 乙は令和5年5月に当該家屋を解体した上で、令和5年8月に土地(旧借地権+旧底地権)を譲渡した。
<質問>
 乙が譲渡した土地の売却益のうち、旧借地権にかかる部分は空き家の3000万円特別控除の適用対象になるかをご教授下さい。(旧底地権にかかる部分が適用対象外であることについては理解しています。)
 私としては、相続開始後に乙が底地権を購入したことが、旧借地権部分について空き家の3000万円特別控除を適用することに何ら影響を与えるものでは無いと理解していますが、その理解に誤りがあるようでしたら、根拠法令等も踏まえてご教授頂ければと存じます。
 なお、空き家の3000万円特別控除に関する他の適用要件は満たしているものとしてご回答下さい。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 旧借地権部分の譲渡………
(回答全文の文字数:492文字)