保証債務の履行に伴う資産の譲渡があった場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
株式会社A社の創業者兼代表取締役であった被相続人甲は、A社設立以来A社の金融機関からの借入金について連帯保証をしていました。
A社は、順調に業績を伸ばしていましたが、数年前より業績が悪化し、甲の生前より債務超過の状態に陥り、借入金について返済条件の緩和を受けていました。
甲の相続人は配偶者乙のみであり、甲の連帯保証人の地位を相続しています。
このたび被相続人甲より乙が相続した土地(A社の借入金に係る抵当権が設定されている土地)を売却し、金融機関からの要請によりその売却収入相当額を金融機関からの借入金の一部返済に充当するとともに乙はA社に対する求償権を放棄します。
なお、A社は当該求償権の免除を受けても時価ベースで債務超過の状況が継続しています。
【質問】
乙は、上記土地の譲渡に関して「保証債務の履行に伴う求償権の行使ができないこととなった場合の所得計算の特例(所法64②)」の適用が可能であると考えますが、いかがでしょうか。

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保証債務の履行………

(回答全文の文字数:899文字)