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個人事業主の不動産の買換え特例(国内10年超 3号買換)について
譲渡・交換(資産) その他の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今回自営で蕎麦屋をやっていた事業主様が蕎麦屋を廃業し、所有物件である蕎麦屋(土地・建物)を売却し、その売却資金で、あらたに賃貸アパート(土地+建物(中古)・10室以上*事業的規模・賃借人がついている状態で購入)を購入しようと考えています。
買換え土地は300㎡あり、その他の要件は具備しています。ただ、売却物件が蕎麦屋の自営事業で購入物件が事業的規模の賃貸事業であり、双方事業の用に供しているものではありますが、事業の種類が異なります。条文上、特に事業種類が異なる場合の制限は無いようでしたが、その理解で問題なく、今回のケースでは事業用買い替え特例は適用できると解釈してもよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定の事業用資産の買………
(回答全文の文字数:379文字)
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