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小規模宅地等の特例適用の追加請求について
相続税 小規模宅地の特例※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自宅は、居住用家屋と、農業用の機械等の倉庫があります。
自宅の土地は全体で730㎡です。合理的に居住用と事業用に分けますと、居住用が330㎡、事業用が400㎡です。
特例対象宅地等を取得した者は相続人の1人のみで、他の者の同意要件は必要ありません。
当初申告においては、小規模宅地等の特例について特定居住用330㎡のみ適用して申告しました。
後から更正の請求で特定事業用部分の400㎡の適用を受けることは可能ですか(同意要件は不要、当初の適用の計算の誤りであったとの前提です。)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の課税………
(回答全文の文字数:519文字)
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