小規模宅地の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地 父100%名義
 建物 息子名義


 父所有の土地で、以前から居住用として両親が住んでいました。
 この度、同居を考え、息子が借入をして息子名義の建物を建築しようとしています。息子夫婦は一度も家を購入したことはなく、ずっと賃貸マンション暮らしです。
 1階はテナントで息子が貸す予定です。2階、3階は二世帯住宅を予定しています(2階が主に両親、3階は息子夫婦、ただし2階の一部も息子夫婦が使用する予定)。
 電気水道メーターは、1階は別にする予定ですが、2、3階は同じにする予定です。


 建替えにあたり、介護が必要な父をどこかに預け入れるため探していたところ、いい老人ホームに空きが出たので預けました。
 家族の介護が楽になったことと、本人が気に入ったこともあり、このままずっと老人ホームで暮らす可能性も高くなってきています。
 母は仕事をしていて収入はありますが、今後、老人ホームの費用を息子もいくらか負担するつもりです。
 将来、この土地を息子が相続するとした場合、2階、3階部分を特定居住用宅地等と評価し、テナント部分を貸付事業用宅地等と評価することに問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 建て替え後の建物に………
(回答全文の文字数:579文字)