遺産未分割の状態がやむを得ない事由により継続している場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
経緯
1)相続税申告期限 H25.9.20
2)相続税申告書の提出 H25.9.9  
遺産分割協議が、相続等に関して訴えの提起による裁判中であったため申告期限までに整わないことが明らかなので、申告期限より若干早めに提出
3)「3年以内の分割見込書」の提出H25.9.9  
? 申告書に添付
4)「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出H28.10.22
①提出事由 申告書の提出から3年を経過しても分割協議が整わなかったため 
②承認   提出後2か月を経過する日までに承認・却下の処分の通知はなし
③提出期限 相続税申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日 H28.11.20


質問
 「施行令第4条の2」等によれば、申告書の提出から3年を経過しても分割協議が整わないときは「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を申告期限後3年が経過する日の翌日から2月以内に所轄の税務署に提出することとなっています。現在の裁判状況から判断すると、解決まで数年は要しそうです。
1)この申請書の承認を受けている事例の場合、この承認による分割制限期間の伸長期限については法令の記載が見当たらないことから、判決の確定等の日まで継続(期限の定めなし)すると考えてもよろしいでしょうか。
2)それとも、別途伸長期間は3年等の定めがあり、再度「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出が必要でしょうか。
 その場合、提出期限等をご教授ください。


 

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1 事実関係① 平成………
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