相続時精算課税の選択と相続税の申告義務

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 被相続人「甲」の相続人は甲の子「乙」のみで、甲の配偶者、甲の両親及び甲の兄弟姉妹は先に死亡しています。
 甲乙は10年前に相続時精算課税を適用し、乙は甲から非上場株式(同族会社)3,000万円(以下、「同族株」)の贈与を受け、100万円の贈与税を支払っています。
 2019年11月1日、甲は死亡し、相続が開始しました。
 乙は相続放棄を選択しました。
【質問事項】
1 相続時精算課税を適用した上で相続放棄をしても、相続時精算課税を加算した方法により相続税額が発生する場合、乙は同族株に対応する税額総応分の納税義務はありますか。
2 1で納税義務がある場合の課税価格は、「財産-債務+相続時精算課税財産=課税価格」でよいですか。
3 1において相続税額が発生しない場合(基礎控除額以下)、乙は100万円の還付を受けられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 相続時精算課税を………
(回答全文の文字数:1043文字)