小規模宅地等の特例について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 特定居住用宅地等に該当するかどうかご教示願います。
 被相続人はタワーマンションの隣り合わせの部屋を所有し、一つはメインの住居、もう一つは書斎として大量の書籍を置いていました。他人に貸したりすることはなく、二部屋を被相続人の生活に利用していました。壁を壊して一体利用することはしていません。外廊下を使って出入りしていました。日中は書斎側にいることも多かったようです。
 この場合、二部屋を一体利用していたものとして、両方を特定居住用として考えることはできるものなのでしょうか。なお、このマンションは区分所有により、別々に登記しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 書斎として………
(回答全文の文字数:242文字)