特定居住用宅地の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年10月に相続が発生しました。
 被相続人が長年所有する宅地(200㎡)は被相続人と被相続人の長男乙が各々1/2の共有持分を有する住宅家屋(平成3年新築・鉄骨造2階建・床面積は1階と2階が同じ120㎡で総床面積は240㎡)の敷地となっています。ただし、その家屋に長男は居住しておらず、実際に居住していたのは被相続人本人と、その妻と長女でした。
 今般、遺産分割協議において、被相続人の遺産である当該住宅家屋の共有持分の全部と当該敷地(200㎡)の全部について、長男1/2、長女1/2の割合で相続することを予定しています。相続登記終了後には、住宅家屋の共有持分は長男3/4で長女1/4となり、その敷地である宅地は共有持分が長男1/2で長女1/2となります。また、その宅地に隣接する宅地(120㎡)には被相続人とその家族(妻・長男・長女)が平成3年まで居住していた被相続人名義の古い木造家屋が使用されないまま取り壊せずに残っています。そして、その宅地(120㎡)の登記を調査したところ、もともとは被相続人の所有でしたが、平成元年に持分の贈与があって相続開始時には被相続人と妻が各々1/2の共有となっていました。この宅地については妻が相続人の持分の全部を相続することを予定しています。なお、200㎡の宅地と120㎡の宅地は、周囲を同一の塀で囲まれており、家屋と家屋の間には樹木が生育していて、外部から観察するかぎりでは古い木造家屋は離家のように見えます。特定居住用宅地等として減額割合80%を適用できる範囲についてご教示ください。

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1 先ず、小規模宅地………
(回答全文の文字数:1306文字)