相続人全員で遺留分侵害額に相当する金額の合意書を作成した場合の課税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
令和3年1月16日に被相続人Aの相続が開始しました。
相続人は、B(長女60歳)、C(次女54歳)及びD(長男の代襲者26歳)の3名です。
遺言公正証書(平成29年作成)があり、すべてをBに相続させる遺言です。
遺産の額は次のとおりです。
6,000万円(含生命保険金B500万円、C500万円)、債務100万円
Cは、平成27年にAから1,000万円の贈与を受け、相続時精算課税を提供しています。
Dからの遺留分侵害額の請求があることが予想されることから、BがDに対して代償金(金額は交渉中)を給付することの合意書を相続人全員で作成すること考えています。
その合意書を相続税の申告書に添付しますが、その合意書に記載された代償金の金額が贈与に当たると取り扱われることがあるでしょうか。

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 遺留分は、相続人の………
(回答全文の文字数:410文字)