小規模宅地等の特例適用の可否について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人 X
 相続開始年月日 令和2年12月24日
 職業 不動産貸付業(業務的規模)下記夫Aの業務を承継しました。


 被相続人の夫 A
 死亡年月日 平成30年11月10日
 職業 不動産貸付業(業務的規模)を営んでいました。


 Aは生前から宅地に建物を建築してAの不動産貸付業の用に供していました。
 平成30年8月に建物が空家となり、建物が古かったため新たに借主を募集せず建物を解体して、宅地を貸し駐車場用地へ転用しようと計画し、業者に解体の見積もりもしてもらっていましたが、平成30年11月30日にAが死亡しました。
 Xが宅地と建物を相続しました。
 Aの相続税の申告において、建物が空家(借主の募集なし)だったため小規模宅地等の特例の対象地から除外しています(申告書第11表の利用状況には、建物は「貸家(空家)」として、宅地を「自用地」として申告しています)。
 その後Xは、建物を解体し、宅地にコンクリート舗装を施工し、令和元年6月より貸し駐車場用地としてXが死亡するまでXの不動産貸付業の用に供していました。その後、現在も貸し駐車場用地として利用しています(空家となってから駐車場用地となるまでは、他の用途に利用していません。) 。
 上記のような場合には、宅地は3年以内に新たに貸付事業の用に供した宅地に該当してしまい、小規模宅地等の特例の適用を受けることができないのでしょうか。
 不動産貸付業はAから継続して行っているため、新たに貸付事業の用に供したことにはならず、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるのでしょうか。

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1 結論として、ご照………
(回答全文の文字数:1427文字)