小規模宅地等の特例の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は父、母は既に他界しており、子供3名(長男、次男、長女)が相続人です。
 被相続人の自宅は、もともと被相続人と長男が居住していましたが、精神疾患のため、相続開始前4年ほど前から長期入院をしており、入院費は、父が負担しています(母が他界し、高齢の父が、長男の世話を一人で行うことが困難となったため)。
 長男は公的年金を受給しており、また、住民票は、自宅のまま、移転をしていません(次男、長女は別居)。
 今回、父が亡くなり、子供3名で自宅を換価分割する予定ですが、申告期限まで所有し、自宅を取り壊しせず、いつでも長男が居住できる状態にしていた場合は、長男が取得した部分については、小規模宅地等の特例(同居親族、又は生計一親族)として扱うことができるのでしょうか(長男に意思能力があり、遺産分割協議が可能という前提で質問させていただきます。)。

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1 被相続人と同居し………
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