新型コロナ感染症による相続税の申告期限の個別延長について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国税庁HPに掲示されている「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続の具体的な方法」に関する質問です。
 被相続人甲の相続税の申告期限が令和3年8月23日に迫っています。
 相続人は、配偶者乙(A市在住)、子の丙(B在住)及び丁(C在住)の3名であり、遺産分割協議を行っております。
 昨今のコロナ禍に加え令和3年7月31日時点で丙の居住地であるBと丁の居住地であるC、何れも緊急事態宣言が発令されています。しかも、今回は今までにない最大規模での感染拡大が進んでいるため、お盆の帰省も諦め3人が集合できない状況が続いています。その結果、遺産分割協議書への署名・押印も進められないまま法定申告期限が近づいています
 そこで、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を使い、相続税の申告期限の期限延長を今回行いたいと考えています。
 ここでお尋ねします。
 その期限延長を申請するための具体的な理由として、申請書の被災状況欄に上記太字下線部分の内容を記載したいと考えていますが、申告期限の延長理由として承認されるでしょうか。
以前、税務の雑誌か何かで今後は単なるコロナ禍で遺産分割協議ができないという理由だけでは承認されないというような記述を見た記憶があるのですが、今回は令和3年4月15日(以前認められていた申告期限の延長期限)までの状況にも増してコロナ禍の状況が悪化(特に感染者数の急速な増加)しています。また、8月1日に全国知事会から緊急提言された お盆期間中の帰省禁止を強く政府に求める決議などから状況が急変したことをうかがい知ることができます。つまり、このような状況下では、遺産分割協議書への署名押印までを8月23日までに完結させることはとても現実的ではないと考えております。従いまして、今回は相続人本人が直接コロナ感染した場合や、持病がある場合のコロナ感染リスクの回避といったような理由には該当しませんが、相続税の確定申告書を申告期限までに提出できないやむを得ない十分な理由があると考えますがいかがでしょうか。

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 個別指定の延長申請………
(回答全文の文字数:1398文字)