?このページについて
相続人が立替払いしていた被相続人の各種費用を債務控除することの是非
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続開始の約1年前より被相続人の長男が、被相続人の生活費・公共料金・賃貸物件の修理費や損害保険料・介護の家政婦料金等を立替払いしていました。
被相続人は長男にそれらの料金を支払うことなく死亡しました。
これら立替払いの総額が450万円以上ありますが、この未払い分は相続税額計算上、債務控除の対象にできるでしょうか。
因みに、被相続人と長男は別生計で、被相続人の資金不足が分かるまでは殆ど行き来がありませんでした。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税の課税価格の………
(回答全文の文字数:1216文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。