相続人が立替払いしていた被相続人の各種費用を債務控除することの是非

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続開始の約1年前より被相続人の長男が、被相続人の生活費・公共料金・賃貸物件の修理費や損害保険料・介護の家政婦料金等を立替払いしていました。
 被相続人は長男にそれらの料金を支払うことなく死亡しました。
 これら立替払いの総額が450万円以上ありますが、この未払い分は相続税額計算上、債務控除の対象にできるでしょうか。
 因みに、被相続人と長男は別生計で、被相続人の資金不足が分かるまでは殆ど行き来がありませんでした。

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 相続税の課税価格の………
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