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申告期限後3年以内の分割見込書と更正の請求
相続税 相続分 遺産分割※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲に相続が開始しました。
相続人が乙(配偶者)及び丙(子)の2名です。
乙が認知症で弁識能力及び判断能力を欠いているところから、遺産分割協議が調いません。
丙は、急いで遺産分割することの必要性を感じていないこと及び乙の成年後見人の選任申出をする考えもないことから、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した未分割遺産に係る相続税の申告書を税務署に提出する予定です。
その申告期限後3年以内に乙が死亡した場合は、甲の相続人である乙(乙相続人の丙)及び丙による遺産分割協議書を作成したうえで、同協議書の写しを添付した更正の請求書を提出することにより、乙が配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
申告期限後3年以内………
(回答全文の文字数:487文字)
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