相続税の課税財産(使途不明の出金)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 相続人が3人で、遺産分割の話し合いがつかず調停になっています。

 相続人A、B、Cで、被相続人である母親が1人暮らしで10年前から施設に入居したため、長男Aが母親の通帳を預り、その通帳から施設入居費用や固定資産税等の支払いをしていて10年前から通帳出金が4000万円ほどになっています。

 このうち母親のために使った金額は約2000万円で、残りの2000万円は長男Aが自分のために使っていたようで、三男Cは銀行で10年前からの取引明細をとり、この金額を含めて分割協議をして欲しいとのことで調停になっています。

 申告期限までに分割できないため、"遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書"を提出して申告するのですが、10年前からの母親の通帳から引き出され、おそらく長男Aが自己のために使ったと思われる10年間の使途不明金2000万円を当初の申告で相続財産に含めて申告した方がよいでしょうか。

 どのような金額で調停が成立するかわかりませんが、相続開始から何年以上前の支出を相続財産に含める必要があるでしょうか。

 調停もしくは判決で金額が確定した場合、その金額が相続財産になるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会にお示しの内………
(回答全文の文字数:766文字)