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宗教法人に無償貸与している境内地が非課税財産に該当するか否か
相続税 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人…僧侶(20年前から施設に入居していた)
相続人…‥現在僧侶(被相続人と共に20年以上、宗教法人の僧侶として勤めている)
地目:境内地(固定資産税は非課税) 面積:1457㎡
使用態様…本殿、拝殿、社務所、庫裏その他の社寺等に必要な宗教法人名義の建物の敷地の用に供されている(無償貸与)
上記境内地は、相続税法第12条第1項第2号、第3号に該当するものとして相続税の非課税財産と考えますがいかがでしょうか。
仮に個人が建物を所有している場合と併せてご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税法第12条………
(回答全文の文字数:1051文字)
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